事業助成 応募要項・申込書

2026年度 事業助成 応募要項

1.助成対象案件

 認知症予防や進行抑制に代表される健康寿命の延伸という社会的課題の解決などに向けて、在宅高齢者、在宅障がい者等(その家族を含む)の福祉向上や文化活動の支援事業、およびこれらに関連して、支援を必要としながら日頃行政や医療・福祉の狭間で見落とされがちな、公的サービスでカバーされにくい各種活動の支援事業に対して助成します。

  • 事業テーマA.

    自助・自立の意欲を引き出し、または鼓舞するなどその生活の支援・向上に資する事業

  • 事業テーマB.

    安心して暮らせるための地域共生の仕組みづくり事業

  • 事業テーマC.

    福祉・文化活動を行うために必要な機器、機材、備品等の整備事業

  • 「支援を必要としながら日頃行政や医療・福祉の狭間で見落とされがちな各種活動」には、例えば、難病患者、がん患者、若年性認知症者、養護施設入所児童および里親等、障がいを持った刑務所からの出所者等への支援事業を含みます。
  • 「地域共生の仕組みづくり事業」は、例えば、在宅高齢者や在宅障がい者等と地域の人々が交流し支え合う、認知症カフェ、地域サロン、生活物資入手支援・配送等の事業を指します。

2.応募資格

  • 地域福祉活動を目的として、常時一定以上の人数で組織的・継続的な活動実績(5名以上・1年以上を目安とします)がある非営利の民間団体(NPO法人、社会福祉法人、財団法人、社団法人、任意団体、大学のボランティアサークル)
  • 「活動実績(人数・期間)」の目安(5名以上・1年以上)が未達の際には、原則として地域の社会福祉協議会、行政または大学(指導教授、事務局)等の「活動を証明する書類(書式:任意、証明者の記名・職印押印が必要)」を併せて提出いただきますが、状況により総合的観点から省略を認めることがありますので、その場合は事前に事務局までご相談ください。

3.助成金額

 1件 10万円~50万円  合計 2,000万円

4.助成対象期間(領収書の有効日付)

 2026年10月1日~2027年3月末日

5.助成の対象(あるいは対象外)となる経費

 事業の目的を達成するためにかかる経費。
 なお、対象の事業に直接関係のない以下の経費は、助成の対象外となります。

  • 賃借料、光熱費など、日常的に支出する一般管理費
  • 対象団体役職員の人件費・日当・謝金および役職員が使用する古くなった事務用PC等の更新費

6.応募方法

 所定の申込書に必要事項を記入し、本財団事務局宛に必ず郵送でご応募下さい。

  • 提出された「申込書等」の書類は返却できません。

<応募申込書>
本財団のホームページからダウンロードして下さい。

<お問合せ先(応募申込書の送付先)>

公益財団法人 太陽生命厚生財団 事務局
住所
〒143-0016 東京都大田区大森北1-17-4 太陽生命大森ビル
Tel
03-6674-1217
e-mail
kosei-zaidan@taiyo-seimei.co.jp

7.応募の締切日

 2026年6月末日、当財団事務局宛必着とします。

8.選考基準

 選考に際しては、以下の基準に則り審査をします。

  1. 1公益性
    特定の個人等のためではなく、広く社会の利益になる具体的な活動で、かつ社会福祉の向上に高い効果が期待できるもの。
  2. 2地域性
    地域に根ざした地道な活動で、地域住民の健康寿命の延伸などにおいて、その活動や効果に広がりが期待できるもの。
  3. 3継続性
    活動が組織的かつ継続的に行われており、将来に向かって更なる発展が望めるもの。
  4. 4適時性
    社会的課題の解決などに向けて、時宜にかなった活動であり、優先度が高いもの。

9.選考方法・選考結果

  1. 1本財団の選考委員会が選考基準等に基づいて選考を行い、理事会において助成対象者、助成内容および助成金額を決定します。
  2. 2採否の結果は、2026年9月中旬までに申込者宛文書にて通知します。
  • 採否の理由等、選考に関する問い合わせには応じられません。

10.助成金の交付方法

 助成金は、所定の「実施計画書」その他特に必要とする書類が提出された時に贈呈します。
 2026年10月1日以降に、応募団体名義の預貯金口座へ振込交付します。

11.報告の義務

 助成対象事業終了後2ヵ月以内に、所定の「事業実施報告書」、「事業助成金使途報告書」、領収書の写し等を必ず提出していただきます。

12.個人情報と情報公開

  1. 1申込書類に記載いただいた個人情報は、本財団の選考に関わる業務のみに使用し、他の目的には使用しません。
  2. 2助成先として採用された場合、本財団のホームページ等で、助成先名、所在地、代表者名、事業内容、助成金額を公表させていただくことをご了承のうえお申込みください。
  3. 3本財団が助成した事業については、その事業の成果または効果を公表して、広く社会の用に供していただきます。

13.その他の重要な留意事項

  1. 1反社会的勢力および反社会的勢力と関係すると認められる個人もしくは団体からの応募は受け付けません。
  2. 2助成決定(助成金交付)後、以下の事実が判明したときは、助成を取り消し、既に交付済の場合は全額または一部を返還していただきます。
    • 虚偽・不正により助成を申し込み、あるいは交付を受けたことが判明したとき
    • 助成対象の事業を中止もしくは完了できなかったとき
    • 事業実施報告書、助成金使途報告書等の提出がないとき
    • 助成対象について他の助成団体から重複して助成を受けていたことが判明したとき
  3. 3申込案件について並行して本財団以外の財団等に申し込んでいる場合、当該財団の助成が決定したときは、必ずその旨をご報告ください。また、申請した事業の内容、使途などに大きな変更がある場合は、必ず事前にご報告ください。これらの場合、本財団からの助成を辞退または一部返還していただく場合があります。

2026年度 事業助成申込書ダウンロード

ファイルをダウンロードのうえ、①「入力後 → 印刷・押印」、②「印刷後 → 記入・押印」のいずれかの方法により申込書を作成し、必要書類を添付のうえ、事務局までご郵送ください。

  • 詳細については、記入要領等をご確認ください。

よくあるご質問(FAQ)

助成申込時

A

法人格のないボランティアグループ、任意団体であっても、代表を定め、規約や会則に沿って組織的・継続的な活動(5名以上・1年以上を目安とします)を行っている団体は対象となります。

A

事業助成の応募資格にある「(申込時点で)1年以上の活動実績」とは、法人格があるか否かに関わらず、実態として当該社会福祉事業が少なくとも1年以上に亘って実施されていることを要件としています。法人化前に実態として事業実績が1年以上あるのであれば問題ありません。

A

申込みは、法人内に複数の事業所(施設)があっても、法人全体で1件のみに限ります。

A

2026年度より、応募要項において「過去3年間の既受贈団体は、本年度の助成対象外とする」条項を削除しましたので、3年以内に受贈歴がある団体でも応募いただくことができるようになりました。

A

同一のテーマで応募されても問題はありませんが、他の団体での助成採用が決定しそれを受領される場合、重複受領とならないよう、当財団への応募は辞退いただきます。(他団体の助成採用が決まった場合は必ずその旨連絡をお願いします。助成受領後、後日何らかの理由で重複受領が判明した場合には、当財団分は返金いただきますのでご注意ください。)
なお、同一テーマ以外の事業などで、公的補助や他の助成金を受けることは問題ありません。

A

団体の活動内容等の実態によって変わってきますが、「役員等」「会員」「運営スタッフ」「従業員・アルバイト(継続的)」といった方を想定しています。判断に迷うことがあれば、事務局まで事前にご相談ください。

A

「申込書ファイル」に「ひな形」を同封していますので、ご活用ください。なお、様式は任意としていますので、必要項目が充足されていれば、他の様式でも問題ありません。

A

例えば、期間の目安(1年以上の活動実績)が未達の場合、組織変更や名称変更によるもので、実態的には活動の連続性が推定される場合等が挙げられます。省略を希望される場合は、必ず事前に事務局にご相談ください。

A

法人の場合はNPO法人や社会福祉法人などが主な対象となります。社会福祉法人は、在宅サービスなど第二種社会福祉事業に関わる事業内容が主な対象です。一般社団法人でも定款で剰余金の分配を禁止しているなど、非営利で社会福祉活動に従事されていれば申込みは可能です。株式会社や合同会社などの「営利団体」や「公的機関」はお申込みできません。

A

先ず法人単位の決算書を提出してください。施設ごとの決算書の提出は任意とします。

A

「当該活動が組織的に行われていることの推定」および「第2連絡先の確保」という観点から、必ず別の方(同一世帯不可)を記載してください。

A

事業あるいは調査研究は、助成の採否通知以前に開始されても問題はありません。ただし、前述のとおり助成の対象経費として後日提出いただく領収書等は「助成対象期間」内のもののみが対象となりますので、申込書の記載に際しては、注釈に記載の通り「助成対象期間」内の日付を記載してください。

A

終了時期に変動要因がある場合、申込書には「申込時点での終了(見込み)時期」を記入してください。ただし、定められた期間(「助成対象期間」)内であることが条件です。採択後、実施時期が予定から変更となりそうな場合は、事前に事務局にご連絡ください。

A

事業助成金の振込は団体(正式名称)名義の預貯金口座に限ります。ボランティアグループ・任意団体等で、現状、当該口座がない場合は、事前に口座を開設してください。

A

郵送にて締切日までに到着した応募書類のみの受付となります。

A

助成率という考え方は採用していません。助成限度額(50万円)内であれば、自己資金の制約・条件はありません。ただし、限度額を超える部分、および1万円未満の端数については自己負担となります(助成金は1万円単位です)。

助成申込後

A

申込み内容(テーマ、目的、実施方法など)については原則変更を認めていません。やむを得ない場合、細部の変更については事務局にお申し出ください。お申出内容を確認後、承認が可能か判断します。

A

応募受付期間内であれば受け付けます。代表者の押印漏れについても、応募受付期間内にあらためて押印済の申込書を送付いただければ受け付けます。

助成決定後

A

当該事業にかかる経費のみ使用可能です。賃借料、光熱費など、日常的に支出する一般管理費は対象外です。団体役職員の人件費・日当・謝金、団体役職員が日常の事務等のために使用する古くなったPCの更新費用等も対象外となります。当該事業以外の経費使用が確認された場合には、返金していただくこともありますのでご注意ください。

A

応募テーマに関する活動に直接要する経費であれば対象になります。
使途報告時に、領収書の提出に代えて、利用日毎の運行記録の一覧表(利用者名、目的、出発地・到着地、片道・往復、金額等、移動の内容を記載したもの)を提出していただきます。
一方、新幹線や特急、飛行機、レンタカー等の利用については、領収書(の写し)を提出いただきます。

A

応募テーマに関する活動に直接要する経費であれば対象になります。
ガソリン代は所属団体の旅費規程があればそれに基づいて算出し、規程がない場合は、合理的な方法で算出してください。提出の際は、旅費規程(ある場合)、運航記録(上段と同様)を添えて提出してください。

A

実際の利用日が、「助成対象期間」内であれば、問題ありません。

A

内容によりますので、必ず事務局にお問合せください。

A

「助成対象期間」前後に使用した活動費や機器等の購入費等に、後付けで助成金を充当することは認められません。

A

未使用額の発生など、最終支払金額が採択された助成金額を下回る場合は残額をご返却いただきます(上回る場合は自己負担となります)。

A

助成により整備された機器・機材・備品には、基本的に当財団名のシールを貼っていただきます。貼付シールは助成決定後、採用通知時に当財団より送付します。ただし、送付するシール枚数には限りがありますので、全ての物品に貼っていただく必要はありません。